全 情 報

ID番号 : 07083
事件名 : 査定権限確認請求事件
いわゆる事件名 : 全日本金属情報機器労働組合谷本産業支部事件
争点 :
事案概要 :  使用者が、労働組合を被告として、被告労働組合の組合員に支払う一時金の算定について、使用者が二〇パーセントの査定権限を有するとの確認を求めたケースで、労働組合は一時金請求権につき法律上の利害関係を有せず、当事者適格がないとして却下された事例。
参照法条 : 労働基準法3章
労働組合法7条
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金請求権と考課査定・昇給昇格・降格・賃金の減額
裁判年月日 : 1998年2月18日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成9年 (ワ) 10533 
裁判結果 : 却下(確定)
出典 : 労働判例735号33頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-賃金請求権と考課査定・昇給昇格・賃金の減額〕
 本件査定権限は、原告が被告組合員に対して支給する一時金額を算定するために、原告が行使するものであるから、本件査定権限の存否及びその範囲について法律上の利害関係を有するのは、原告及び被告組合員であって、被告は、被告組合員の原告に対する一時金請求権については、何らの法的利益をも有しない。
 したがって、被告は、本件訴えにつき、当事者適格を欠くというべきである。