ID番号 | : | 07090 |
事件名 | : | 遺族補償給付不支給処分取消請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 山形交通・山形労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | バス運転中にバルサルバ洞動脈瘤破裂により死亡した運転手の遺族が、死亡は業務過重によるものであるとして、遺族補償の不支給処分の取消しを求めて争っていたケースの上告審の事例(原審と同様に、請求棄却)。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法12条の8第2項 労働者災害補償保険法16条の2第1項 労働基準法施行規則別表1の2第9号 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等 |
裁判年月日 | : | 1998年3月10日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成9年 (行ツ) 149 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働判例741号17頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき、原判決を論難するものであって、採用することができない。 |