ID番号 | : | 07138 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本航器製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 従業員の転籍を知りながら会社に報告しなかったことにつき、服務義務違反に当たると解することはできず、債務不履行あるいは不法行為に当たらず、また懲戒解雇も無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1998年6月2日 |
裁判所名 | : | 横浜地川崎支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (ワ) 277 平成5年 (ワ) 42 平成5年 (ワ) 43 |
裁判結果 | : | 一部認容、一部棄却(控訴) |
出典 | : | 労働判例748号129頁/労経速報1687号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 AがB及びCの渡航機への転職をあらかじめ知りながら、これを容認し、D会社に報告しなかった事実が認められるとしても、単に従業員の転職を知りながら、会社にこれを報告しなかったのみでは、服務義務違反行為に該当すると直ちに評価することはできない上、D会社が服務義務違反行為に当たると主張するその余の事実も認めるに足りないことは、前示のとおりである。 2 争点2について (一) A及びEの不法行為又は債務不履行 以上によれば、その余の事実について判断するまでもなく、D会社のA及びEの服務義務違反行為に基づく債務不履行ないし不法行為責任の主張は理由がない。 (二) A及びEの懲戒解雇 また、以上によれば、D会社のA及びEの服務義務違反行為に基づく懲戒解雇の抗弁は理由がないことに帰するから、A及びEは依然としてD会社の従業員であると認められ、他に特段の主張立証のない本件では、Aは、毎月二五日限り、その夏期賞与金八〇万〇五五〇円及び冬期賞与金八三万三六〇〇円を一二等分した金額を平均賃金五八万三二八〇円に上積みした一か月当たりの給与金七一万九四五九円の支払いをD会社から受ける権利を有し、また、Eは、毎月二五日限り、その夏期及び冬期の賞与各金四六万二〇〇〇円を一二等分した金額を平均賃金三七万三九〇二円に上積みした一か月当たりの給与金四五万〇九〇二円の支払いをD会社から受ける権利を有する。 |