ID番号 | : | 07148 |
事件名 | : | 退職金等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄清算事業団(大阪工事局)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 旧国鉄に臨時雇用者として採用され、後に雇止めになった者による、国家公務員等退職手当法に基づく退職金請求につき、原審による計算額が認容された事例。 旧国鉄に臨時職員として採用され、後に雇止めとなった者による、正規職員にされなかったことが不法行為に当たると主張したケースにつき、これを却けた原審が維持された事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員退職手当法2条2項 国家公務員退職手当法3条2項 民法709条 民法710条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 | : | 1998年6月22日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成9年 (オ) 2407 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働判例749号7頁 |
審級関係 | : | 控訴審/07024/大阪高/平 9. 9.16/平成7年(ネ)1414号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕 上告代理人大野町子、同北本修二、同氏家都子、同小田幸児、同高瀬久美子、同養父知美の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 |