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ID番号 : 07148
事件名 : 退職金等請求上告事件
いわゆる事件名 : 国鉄清算事業団(大阪工事局)事件
争点 :
事案概要 :  旧国鉄に臨時雇用者として採用され、後に雇止めになった者による、国家公務員等退職手当法に基づく退職金請求につき、原審による計算額が認容された事例。
 旧国鉄に臨時職員として採用され、後に雇止めとなった者による、正規職員にされなかったことが不法行為に当たると主張したケースにつき、これを却けた原審が維持された事例。
参照法条 : 国家公務員退職手当法2条2項
国家公務員退職手当法3条2項
民法709条
民法710条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償
賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 : 1998年6月22日
裁判所名 : 最高二小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成9年 (オ) 2407 
裁判結果 : 棄却(確定)
出典 : 労働判例749号7頁
審級関係 : 控訴審/07024/大阪高/平 9. 9.16/平成7年(ネ)1414号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕
〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 上告代理人大野町子、同北本修二、同氏家都子、同小田幸児、同高瀬久美子、同養父知美の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。