ID番号 | : | 07156 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 時事通信社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 通信社の記者が、夏期の一か月間の年次有給休暇の申請に対して会社が後半二週間分を拒否し時季変更権を行使したにもかかわらず、約一か月の休暇をとり勤務しなかったことを理由にけん責処分及び賞与の減額を行ったことを違法として右懲戒処分の無効確認、減額分の支給等を求めたケースの上告審(原審と同様、請求棄却)。 |
参照法条 | : | 労働基準法37条 |
体系項目 | : | 年休(民事) / 時季変更権 |
裁判年月日 | : | 1998年7月17日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成8年 (オ) 454 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働判例743号14頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔年休-時季変更権〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 |