ID番号 | : | 07160 |
事件名 | : | 障害補償給付の支給に関する処分取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 宝衣装部・上野労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 作業所で天井の梁に頭部を強打し、その後遺障害につき障害等級第一二級と認定した労基署長の処分に対する取消請求につき、原処分が適法とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法15条 労働者災害補償保険法36条 労働者災害補償保険法37条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付) |
裁判年月日 | : | 1998年7月22日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成6年 (行ウ) 266 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 労働判例749号36頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕 本件事故と相当因果関係を肯定することのできる原告の後遺障害は、前記の限度にとどまり、神経系統の機能又は精神に障害を残すものであることについてはその証明がないというほかないから、労働者災害補償保険法一五条一項、同法施行規則一四条一項、別表第一「障害等級表」第五級一の二の定める「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」、第七級三の定める「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」又は第九級七の二の定める「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」に該当するものということはできない。原告の後遺障害は、頚部に頑固な疼痛を主体とした神経症状を残すものであると認められるから、これが、労働者災害補償保険法一五条一項、同法施行規則一四条一項、別表第一「障害等級表」第一二級一二の定める「局部にがん固な神経症状を残すもの」に該当すると判断した本件処分は適法である。 |