ID番号 | : | 07171 |
事件名 | : | 賃金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 関西定温運輸事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働基準法所定の周知方法が採られていなくても直ちに就業規則の効力が否定されるものではないが、従業員に何らの周知の方法がとられていないときは、当該就業規則は効力を有しないとされた事例。 旧就業規則における五〇歳定年制については、従業員に何らの周知方法も採られていないため効力を有しておらず、新たに五五歳定年制を定める就業規則については、労働条件を不利益に変更するもので、合理性についての主張・立証がないから効力を有しないとされた事例。 定年制がないと評価される場合において、五五歳の時点で嘱託雇用契約に応じたことによって定年退職を承諾したとは判断できないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 就業規則(民事) / 就業規則の周知 就業規則(民事) / 就業規則の一方的不利益変更 / 定年制 退職 / 合意解約 退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 | : | 1998年9月7日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成9年 (ワ) 6244 |
裁判結果 | : | 一部認容、一部棄却(控訴) |
出典 | : | 労働判例748号86頁/労経速報1699号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔就業規則-就業規則の周知〕 〔退職-定年・再雇用〕 旧規則は、従来被告においては労働基準監督署に届け出た就業規則が存在しなかったため、昭和五九年ころ、AがB会社からの出向社員と共同で作成し、届け出たものであるが、その作成については全く従業員に知らされなかったこと、届け出に際し添付された従業員代表Cの同意書も、Aにおいて作成したものであること、実際にも、被告の従業員であったCは、昭和五九年九月一八日に満五〇歳、平成元年九月一八日に満五五歳になったにもかかわらず、何ら定年退職の取扱いを受けなかったことが認められ、これらによれば、旧規則は、従業員に対して全く周知がされなかったものであり、かつ、実際にもそこに定められた定年制を前提とする運用は行われていなかったというべきであるから、旧規則による定年の定めはその効力を認めることができない。したがって、被告には、平成七年の新規則制定まで定年の定めはなかったというべきである。なお、労基法所定の周知方法が採られていないからといって、直ちに就業規則の効力を否定すべきではないが、使用者において内部的に作成し、従業員に対し全く周知されていない就業規則は、労働契約関係を規律する前提条件を全く欠くというべきであるから、その内容がその後の労使関係において反復継続して実施されるなどの特段の事情がない限り、効力を有しないというべきであり、右特段の事情があったと認めるに足りる証拠もない。〔中略〕 〔就業規則-就業規則の一方的不利益変更-定年制〕 3 以上によれば、新規則は、従来定年の定めがなかったにもかかわらず、新たに五五歳の定年を設けるものであって、労働条件を不利益に変更するものであるところ、原告がこれを承諾していないことは弁論の全趣旨から明らかであり、被告は、右変更の合理性について何ら主張立証しないから、原告について、五五歳の定年制を適用することは許されないというべきである。 〔退職-合意解約〕 被告は、原告は、本件嘱託雇用契約に応じることにより、定年退職を承諾したと主張するが、原告本人によれば、これは、退職したものと取り扱われて賃金収入の途が断たれることを防ぐため、やむなく応じたものであることが認められるから、原告が本件嘱託雇用契約に応じたことをもって直ちに定年退職を承諾したものと解することはできない。 |