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ID番号 07172
事件名 賃金等請求事件
いわゆる事件名 安田病院事件
争点
事案概要  付添婦に対する病院の意に沿わない言動を理由とする解雇につき、これを無効とした原審が正当とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法1条3項
民法623条
体系項目 労働契約(民事) / 成立
解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇権の濫用
裁判年月日 1998年9月8日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 平成10年 (オ) 1118 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働判例745号7頁
審級関係 控訴審/07082/大阪高/平10. 2.18/平成9年(ネ)544号
評釈論文 三井正信・平成10年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊1157〕207~209頁1999年6月/土田道夫・労働法律旬報1467号36~42頁1999年11月10日/萬井隆令・法律時報71巻8号123~126頁1999年7月
判決理由 〔労働契約-成立〕
〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇権の濫用〕
 上告代理人今中道信、同守山孝三の上告理由について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人と被上告人との労働契約関係の成立を認め地位確認及び原審口頭弁論終結時までの未払賃金の請求を認容した原審の判断は、是認することができる。釈明権の不行使の点を含め、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。