ID番号 | : | 07185 |
事件名 | : | 休業補償不支給決定取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大龍産業の茨木労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 一人親方であるダンプトラック運転手の高血圧症の発症につき、運転手の基礎疾患によるもので業務との因果関係はないとして業務外とした原処分が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条1項 労働者災害補償保険法36条 労働者災害補償保険法37条 労働基準法施行規則別表1の2 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等 |
裁判年月日 | : | 1998年9月30日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成7年 (行ウ) 86 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 労働判例753号32頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕 本件疾病が、原告が突然の割込とこれに続く接触事故に遭遇し、その結果発生したというよりは、むしろ、それ以前にすでに発症していた蓋然性が高いというべきである。 4 結局、本件疾病の発症は、原告の格別過重とは認められない日常業務の遂行中に、基礎疾患である高血圧症の結果生じていた脳細動脈の病変がその自然的な経過のもとに増悪して発症した可能性が大きく、業務に内在する危険が現実化して、その自然的経過を超えて増悪させた結果であるとは認められず、原告の業務と本件疾病の発症との間に相当因果関係があるとすることはできない。 六 したがって、本件疾病は労働基準法施行規則三五条別表第一の二第九号にいう「業務に起因することの明らかな疾病」に該当するとは認められず、これと同旨の理由に基づいてなされた本件不支給決定に違法はないから、その取消しを求める本訴請求は理由がない。 |