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ID番号 : 07189
事件名 : 遺族補償給付不支給処分取消等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 地公災基金愛知県支部長事件
争点 :
事案概要 :  中学校教諭が深夜に自宅で心筋梗塞で死亡したケースにつき、公務外とした愛知県支部長の処分を取り消した原判決が認容された事例。
参照法条 : 地方公務員災害補償法1条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 : 1998年10月8日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成8年 (行コ) 11 
裁判結果 : 棄却(確定)
出典 : タイムズ989号110頁/労働判例750号33頁
審級関係 : 一審/06806/名古屋地/平 8. 5. 8/昭和63年(行ウ)1号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 一 当裁判所も被控訴人の本件予備的請求は理由があると判断するものであって、その理由は次に付加、訂正する他、原判決理由説示(原判決四六頁二行目冒頭以下同一〇四頁五行目末尾まで)と同一であるから、これを引用する。
 1 原判決四九頁一〇行目末尾に次のとおり付加する。