ID番号 | : | 07190 |
事件名 | : | 地位確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 学校法人西日本短期大学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 短期大学教授に対する附属高校在任中の不正行為等を理由とする懲戒免職が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1998年10月21日 |
裁判所名 | : | 福岡地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (ワ) 2840 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 労働判例753号23頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 原告は、本来高校卒業のために必要な履修を済ませておらず、したがって学校教育法五六条所定の(短期)大学に入学する資格も有しないAについて、虚偽内容の文書を作成して付属高校卒業、B短大入学の扱いをしたものであり、これは学校法人の教職員としてはおよそ許されない行為である。 そして、証拠(〈証拠略〉)によれば、職員規則四四条一項一、二号、就業規則三七条一、二号において、懲戒事由として法令又は学内諸規則に違反すること、職務上の義務に違反することが掲げられていること、同じく職員規則四四条二項、就業規則三七条二項において懲戒の方法として免職が定められていることが各認められるところ、原告の右行為は右懲戒事由に該当し、その程度において重大なものがあるから、この一事でもって懲戒免職の理由として十分なものがあるといえる。 |