全 情 報

ID番号 07202
事件名 預金回復請求事件
いわゆる事件名 北見信用金庫事件
争点
事案概要  国民年金及び労災保険の一般的な預金口座への振込みに係る預金債権は、原則として差押禁止債権としての属性を承継するものではないとして、金融機関が預金者に対して有する債権を自働債権とし、右預金債権を受働債権として相殺することが許されるとした原審が維持された事例。
参照法条 民法510条
民事執行法152条
労働者災害補償保険法12条の5
国民年金法24条
厚生年金保険法41条
体系項目 労災補償・労災保険 / 保険給付の譲渡・担保・差押え
裁判年月日 1997年5月25日
裁判所名 札幌高
裁判形式 判決
事件番号 平成8年 (ネ) 285 
裁判結果 棄却(上告)
出典 金融法務1535号67頁/金融商事1056号9頁
審級関係 上告審/07080/最高三小/平10. 2.10/平成9年(オ)1963号
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-保険給付の譲渡・担保・差押え〕
 2 当審における控訴人の主張に対する判断
 控訴人に支払われる国民年金及び労災保険金が本件預金口座に振り込まれて、控訴人の被控訴人金庫に対する預金債権に転化し、控訴人の一般財産になったこと、右債権は差押等禁止債権としての属性を承継しているものではないこと、したがって、同被控訴人がした本件の相殺が禁止されるものではないことは前記認定判断のとおりである。当審における控訴人の主張は、独自の基準を設定し、これに基づき当該金融機関(被控訴人金庫)からの相殺は許されないと解すべきであるとするものであって、右認定判断に照らし、採用することができない。