全 情 報

ID番号 07207
事件名 賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 生活協同組合メセタ事件
争点
事案概要  生協に勤務していた第一審原告が、別の生協へ移籍することになったが採用拒否の通知を受けたため、元の生協を相手として雇用契約の存続確認・賃金請求をしている間に、当該生協が経営破綻に陥ったことで整理解雇され、本訴において右雇用関係を争っていた期間におけるベースアップ等による昇給額との差額、賞与の支払を求めていたケースで、第一審原告が、先取特権を有する破産債権を有するか否かが争われ、破産債権の全額につき一般の優先権が認められた事例。
参照法条 民法308条
破産法41条
労働基準法2章
体系項目 賃金(民事) / 賃金・退職年金と争訟
裁判年月日 1998年1月22日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 平成8年 (ネ) 5485 
裁判結果 一部認容、一部棄却(上告)
出典 労働判例762号20頁
審級関係 上告審/07343/最高二小/平11. 6.11/平成10年(オ)894号
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金・退職年金と争訟〕
 控訴人は、A生協に対し、別紙請求債権一覧表中「当審認容金額」欄記載の賃金請求債権を有していたものであり、控訴人が、右債権について、A生協に対する前記破産事件において、破産債権として債権届出をしたことは前記一のとおりである。そして、右債権及び確定破産債権はいずれも賃金債権であるから、民法三〇六条二号、破産法三九条による一般の優先権を有する破産債権であることは明らかである。