ID番号 | : | 07280 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 太平ビルサービス大阪事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 雇用期間を一年とする有期契約の警備員に対する勤務中の飲酒を理由とする雇止めにつき、警備員としての適性を欠き雇止めに合理性があるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1999年2月12日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成10年 (ワ) 6117 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1701号20頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 ところで、右(一)及び(二)に説示した限度において、原告が勤務時間中飲酒した事実を認めることができるところ、原告の業務が警備員であり、その職種からして勤務中の飲酒が許されないことは改めていうまでもないことであるが、とりわけ、被告では、前記認定のとおり、過去に飲酒事故があったことから警備員の飲酒については過敏になっており、わざわざ契約書にも、飲酒を禁ずる旨付記して警備員の注意を喚起するなどしていたほか、大阪府立中央図書館での飲酒の件については、事実を否定する原告に対し、飲酒事実が判明したときには退職措置を取るとの厳しい警告を発していたのであって、それにもかかわらず、原告がそのような注意を無視して勤務中に飲酒したことは重大であり、警備員としての適性を否定されてもやむを得ないところである。 したがって、これを理由に、被告が本件雇止めの措置を採ったことには合理的な理由があるというべきである。 原告は、原告自身からの事情聴取を経なかったことからして解雇権の濫用であるというが、本件雇止めは、懲戒権の行使としてなされたものではないし、前記のとおり、通常の解雇そのものではないことをも考慮すると、事情聴取をして弁解の機会を与えなかったことが解雇権の濫用に相当するといわなければならないほどに重大な瑕疵であるとまでは認められない。 |