ID番号 | : | 07318 |
事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 丸子警報器(雇止め・本訴)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 警報機を製造する会社で、二か月の期間を定めて雇用され、長年にわたって反復更新されてきた女性臨時社員が、右の雇用契約を雇止めされ、その効力を争い、地位確認を求めたケースで、雇止めの回避措置がとられず、労使間の事前協議もなされていない点で信義則に違反するとして無効とされた原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1999年3月31日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成9年 (ネ) 5088 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働判例758号7頁 |
審級関係 | : | 一審/06984/長野地上田支/平 9.10.29/平成8年(ワ)70号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 当裁判所の判断は、次のとおり付け加えるほかは原判決「事実及び理由」中の「第三 当裁判所の判断」記載のとおりであるから、これを引用する。 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 前記のとおり、本件雇止めの整理基準が合理性を欠くとまではいえず、雇止めの必要性がないわけではないけれども、そのことから直ちに本件雇止めが権利の濫用に当たらないということはできず、権利の濫用に当たるか否かについては、雇止めの回避措置や労使間の事前協議の点も考慮する必要があるから、右主張を採用することはできない。〔中略〕 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 組合に対する本件雇止めについての通告が被控訴人らに対する雇止めの通告と同じ日にされたことからみて、十分な事前協議が行われたと評価することはできない。 |