ID番号 | : | 07325 |
事件名 | : | 損害賠償請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 日鉄鉱業(伊王島鉱業所)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 旧伊王島炭鉱で一九四三年から一九七二年にかけて就労し、じん肺にかかった元従業員と遺族が、会社が発じん抑制の措置をとらなかったこと、紛じん曝露回避の措置をとらなかったこと、じん肺教育をおこなわなかったこと等につき会社に安全配慮義務違反があったとして損害賠償を請求したケースの上告審で、原審と同様、右の理由で会社の責任を認めて、会社の上告が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法1条2項 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1999年4月22日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成8年 (オ) 2420 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働判例760号7頁 |
審級関係 | : | 控訴審/福岡高/平 8. 7.31/平成7年(ネ)120号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、被上告人ら元従業員は上告人の安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したものというべきであり、上告人の責任を限定すべき旨の上告人の主張は失当である。これと同旨の原審の判断は是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |