ID番号 | : | 07333 |
事件名 | : | 地位保全金員支払仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | アラウン事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働者が、病気欠勤・欠勤が著しい、出勤したときの勤務ぶりも良好でなく、またその改善の見込みがなく、職務遂行能力も劣悪であったとして解雇されたのに対して、右解雇を違法として地位保全の仮処分を請求したケースで、右事実からすれば会社が当該労働者の勤怠につき改善の見込みがないと判断したことは首肯できるとして、請求が却下された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 |
裁判年月日 | : | 1999年4月30日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成11年 (ヨ) 10011 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1712号16頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 債権者の労務提供義務の懈怠は、僅かな期間に一二日にも及ぶもので、公休、休暇を除く就業すべき日数三六日の三分の一に及び、また、その仕事ぶりについても、同僚従業員の批判のあるところで、債権者の勤務状況は勤怠不良と評価せざるを得ないものである。そして、債権者提出の陳述書によれば、その欠勤は債権者の勤労に対する考え方から生じているものであり、休業前の勤務状況を含めた諸般の事情を考慮すれば、債務者が債権者の勤怠について改善の見込みがないものと判断したことは首肯できる。 以上によれば、債権者には、就業規則第三一条二号に規定する解雇事由があり、本件解雇を無効とする事由はなく、他の解雇事由について判断するまでもなく、本件解雇は有効である。 |