全 情 報

ID番号 07344
事件名 地位保全確認等、一時金支払請求上告事件
いわゆる事件名 直源相模原南病院事件
争点
事案概要  病院のケースワーカー、事務職員で、当該病院の組合の正・副委員長を含む六名の組合員が、ナースヘルパーへの配置転換、業務命令に従わなかったこと、解雇反対の組合ビラに病院の電話番号を記載するなど違法な組合活動を行ったとして解雇され、その無効を争ったケースで、地位確認等の請求を一部認容した第一審判断が維持され、病院側の控訴を棄却した原審判決を不服として病院側が上告したのに対して、民事訴訟法三一二条一項又は二項所定の上告が許されるケースに当たらないとして、上告が棄却された事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反
裁判年月日 1999年6月11日
裁判所名 最高二小
裁判形式 決定
事件番号 平成11年 (オ) 450 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働判例773号20頁
審級関係 控訴審/07248/東京高/平10.12.10/平成10年(ネ)835号
評釈論文 中村和夫・労働判例773号7~14頁2000年3月1日
判決理由 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。