ID番号 | : | 07345 |
事件名 | : | 損害賠償請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪市立中学校セクシュアルハラスメント事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 大阪市立中学校の教師が、同僚の女性教師に対して職場で彼女は性的な欲求が満たされていない等性的な発言を含む誹謗中傷を繰り返したことが人格権の侵害に当たるとして、女性教師が損害賠償を請求したケースで三〇万円の慰謝料を認めた原審判決を不服として上告していたのに対して、民事訴訟法三一二条一項又は二項所定の上告が許されるケースに当たらないとして、上告が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 男女雇用機会均等法21条 民法709条 民法710条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント |
裁判年月日 | : | 1999年6月11日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成11年 (受) 404 平成11年 (オ) 469 |
裁判結果 | : | 棄却、不受理(確定) |
出典 | : | 労働判例767号18頁 |
審級関係 | : | 控訴審/07254/大阪高/平10.12.22/平成9年(ネ)2821号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-セクシャル・ハラスメント〕 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。 |