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ID番号 07349
事件名 従業員地位確認等請求上告受理の申立事件
いわゆる事件名 大阪市交通局協力会事件
争点
事案概要  大阪市交通局を女子若年定年制で退職した後、交通局の外郭団体で雇用されていた女性職員が、第一種職員として採用されたにもかかわらず、第一種職員女子につき第二種職員と呼び替える呼称変更の取扱いを行い、第二種職員の定年が満六〇歳であることを理由に職員の身分を失ったものとして取り扱った(第一種職員の定年は満六五歳)のに対して、地位確認の請求を行ったケースで、右変更を性別を理由とする差別待遇であり、違法無効であるとした原判決に対する上告につき、民事訴訟法三一二条一項又は二項所定の上告が許されるケースに当たらないとして、上告が棄却された事例。
参照法条 労働基準法3条
民法90条
男女雇用機会均等法8条1項
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 男女別定年制
裁判年月日 1999年6月24日
裁判所名 最高一小
裁判形式 決定
事件番号 平成10年 (受) 329 
裁判結果 不受理(確定)
出典 労働判例762号14頁
審級関係 控訴審/07150/大阪高/平10. 7. 7/平成9年(ネ)951号
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則-均等待遇-男女別定年制〕
 右当事者間の大阪高等裁判所平成九年(ネ)第九五一号従業員地位確認等請求事件について、同裁判所が平成一〇年七月七日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。