ID番号 | : | 07363 |
事件名 | : | 損害賠償請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 金沢セクシュアルハラスメント事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上告人に雇われ家政婦の仕事をしていた女性(被上告人)に対する上告人の言動が、当該女性(被上告人)の性的自由ないし性的自己決定権等の人格権を侵害する違法行為に当たるとして損害賠償を請求していたケースの上告審で、損害賠償を認めた原審の判断が正当とされ、上告が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 男女雇用機会均等法21条 民法709条 民法710条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント |
裁判年月日 | : | 1999年7月16日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成9年 (オ) 293 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働判例767号14頁 |
審級関係 | : | 控訴審/名古屋高金沢支/平 8.10.30/平成6年(ネ)103号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-セクシャル・ハラスメント〕 被上告人の被った精神的損害に対する慰謝料の額は一二〇万円が相当であるとして被上告人の上告人らに対する本件損害賠償請求の一部を認容した原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。 |