ID番号 | : | 07364 |
事件名 | : | 損害賠償請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 金沢セクシュアルハラスメント(解雇)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 被上告人に雇われ家政婦の仕事をしていた女性が解雇されたのは、セクハラ行為の一環として報復的になされたもので違法であるとして損害賠償を請求していたケースの上告審で、女性の態度、家政婦としての能力等に照らして解雇は違法とはいえないとした原審の判断が正当とされ、女性側の上告が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 男女雇用機会均等法21条 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1999年7月16日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成9年 (オ) 294 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働判例767号16頁 |
審級関係 | : | 控訴審/名古屋高金沢支/平 8.10.30/平成6年(ネ)103号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-セクシャル・ハラスメント〕 〔解雇-解雇権の濫用〕 平成三年四月上旬以降の被上告人Yの上告人に対する対応及び被上告会社による上告人の解雇を、いまだ違法とまでは認めることができないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。 |