ID番号 | : | 07375 |
事件名 | : | 救済命令取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 藤田運輸・千葉地方労働委員会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合役員に対する業務上の指示違反等を理由とする懲戒解雇処分を不当労働行為と認め、解雇撤回と職場復帰を命じた地労委の救済命令を相当とし、会社の命令取消請求につき、棄却した第一審判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒手続 |
裁判年月日 | : | 1999年8月19日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成11年 (行コ) 66 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 労働判例773号16頁 |
審級関係 | : | 上告審/最高二小/平11.12.17/平成11年(行ツ)265号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒手続〕 原判決が認定するとおりの懲戒委員会の開催決定から本件懲戒解雇に至るまでの経過に照らせば、懲戒委員会を構成する幹部職員らの不当労働行為意思に基づく答申があり、取締役職務代行者らは、その答申内容を重視し、これに沿う形で本件懲戒解雇を決定したものであって、社会通念上前者があったからこそ後者が行われるに至ったものと認めることができるから、右両者の間に相当因果関係を肯定することができる。そして、かかる場合は、取締役職務代行者らにつき不当労働行為意思が認められないとしても、それのみで控訴人としての不当労働行為の成立を否定することはできないと解すべきである。 |