全 情 報

ID番号 07401
事件名 未払賃金請求上告事件
いわゆる事件名 徳島南海タクシー(割増賃金)事件
争点
事案概要  タクシー会社の運転手として勤務している一五名が、労働基準法三七条に定める時間外・深夜割増賃金につき未払いがあるとしてその支払と同額の付加金を求めたケースで、原判決が、協定書の定める超勤深夜手当が割増賃金を含むとの明確な合意があったとはいえない等として、その請求を一部認容したことにつき会社側が上告したケースで、民事訴訟法三一二条一項・二項の上告が許される場合に当たらないとして上告受理の申立てが受理されなかった事例。
参照法条 労働基準法37条
体系項目 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定方法
裁判年月日 1999年12月14日
裁判所名 最高三小
裁判形式 決定
事件番号 平成11年 (受) 1212 
平成11年 (オ) 1461 
裁判結果 棄却(上告受理申立(不受理))
出典 労働判例775号14頁
審級関係 控訴審/07366/高松高/平11. 7.19/平成7年(ネ)376号
評釈論文
判決理由 〔賃金-割増賃金-割増賃金の算定方法〕
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。