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ID番号 07402
事件名 雇用契約上の地位確認等請求上告事件
いわゆる事件名 JR東日本(千葉鉄道管理局)事件
争点
事案概要  旧国鉄の分割・民営化に際して国鉄改革法二三条二項所定の名簿に記載されず、同三項による採用通知を受けなかった上告人組合員が、雇用契約上の地位確認及び損害賠償を求めたケースで、上告人組合員とJRとの間に労働契約が存在するとすべき理由はなく、また、設立委員が不当労働行為、不法行為を行ったとはいえないとした原審の判断に違法はないとされ、組合員の上告が棄却された事例。
参照法条 日本国有鉄道改革法23条2項
労働基準法2章
民法623条
体系項目 労働契約(民事) / 成立
労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 新会社設立
裁判年月日 1999年12月17日
裁判所名 最高二小
裁判形式 決定
事件番号 平成11年 (行ヒ) 200 
平成11年 (行ツ) 265 
裁判結果 上告棄却、不受理(確定)
出典 労働判例773号15頁
審級関係 控訴審/07375/東京高/平11. 8.19/平成11年(行コ)66号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-成立〕
〔労働契約-労働契約の承継-新会社設立〕
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、原審が、日本国有鉄道改革法二三条二項所定の名簿に記載されず同条三項による採用通知も受けなかった上告人らにつき被上告人との間で労働契約関係が存在するとすべき理由はなく、この理は被上告人の職員となることを希望した者の数が同法一九条一項所定の基本計画に記載された被上告人の職員となるものの数を下回る場合であっても変わるものではない、また、被上告人の設立委員が不当労働行為、不法行為を行ったということもできないと判断したことは、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。