全 情 報

ID番号 07446
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 コンサルタント社員不当報酬取得事件
争点
事案概要  生命保険業等を目的とする会社Yにコンサルタント社員として採用され、生命保険契約募集業務に従事していた労働者Xが、(1)他のコンサルタント社員らとチームを組んで、自らは税理士から協力を取り付ける役割を担当し、他の者が税理士から紹介された法人に対して保険の説明、被保険者との面談等の手続を行い、保険契約が成立すれば、X自らも協同募集者としてYから報酬を得ていたが、Xは募集に該当する行為を行っておらず、他のコンサルタント社員らの単独募集とすべきであるのに、Xが申込書に協同募集として自己の氏名を記載して虚偽の報告を行うとともに、不当に報酬を取得したとして、右行為が賞罰規定の懲戒解雇事由(故意又は重大な過失により契約者又は会社に著しい損害を被らせた場合)に該当すること、また(2)Xの単独募集として計上した契約は、本来ならば共同募集とすべきであったとして賞罰規定(職務上の地位を利用して会社の内外を問わず、みだりに金銭、物品その他の諸利益を受け、又はこれを供与しもしくは不正な貸借をした場合)に該当するとして、Yから懲戒解雇されたことから、(1)(2)は懲戒解雇事由に該当せず懲戒解雇は無効であるとして雇用契約上の地位の確認及び賃金の支払を請求したケースで、(1)についてはどのような場合を共同募集として取り扱うのかの基準が不明確であったことから、各保険契約を共同募集として報告することが許されていなかったとまではいえず、まして、許されないことをXが知り又は容易に知り得たとはいえないというべきであるとして、懲戒解雇事由が存在せず、(2)についても解雇事由が存在せず、懲戒解雇は無効であるとして請求が一部認容された事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
労働基準法11条
民法536条2項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 休職処分・自宅待機と賃金請求権
裁判年月日 1999年9月10日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成8年 (ワ) 15550 
裁判結果 一部認容、一部棄却(控訴)
出典 時報1719号155頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕
 募取法及び保険業法は、「……募集を取り締り、もって保険契約者の利益を保護」すること(募取法一条)、あるいは「……保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図」ること(保険業法一条)を目的とする法律であり、その目的を達成するために設けた諸規定の適用範囲等を明確にするために定義規定を設けているに過ぎないのであって、生命保険募集人が、契約者に対する保険の説明、被保険者との面談、加入に必要な診査の手配、保険契約申込書の受領、第一回保険料充当金の受領等の一連の手続を経て、保険契約成立に至らせた場合に、保険会社等が誰に対して報酬を支払うべきかの問題は、これらの法律が直接関知するところではないというべきである。
 被告自身、団体契約の場合に、個別の保険契約が成立すると、当該団体を開拓した被告社員は、個別の保険契約の募集活動に関与していなくても、共同募集者として扱うことを認めているが(前記1(七))、被告の主張は、自身の右取扱いとの整合性を欠くものである。
 (3) そうすると、前記1(三)(1)及び同(四)の各保険契約を共同募集として報告することが賞罰規定七条五項一一号に該当するか否かは、被告の取扱いの下で共同募集と報告することが許されていない場合であったか、許されない場合であったとして、許されないことを原告が知り又は容易に知り得たか(故意又は重大な過失があったか)という観点から検討されるべきである。
 そして、このような観点から検討すると、被告は平成八年六月に作成した文書において共同募集を定義づけ、「一方が募集行為を行わなかったにもかかわらず、手数料を分け合うこと(共同取扱い)」は許さない旨明記したが、それ以前には共同募集についての明確な定めがなかったことは、前記1(八)のとおりであり、また、本件で問題とされている保険契約の多くが横浜東オフィス在籍中の平成六年五月以前に成立したものであるが、当時、申込書等を点検すべき立場にあったAにおいて共同募集とすることには問題がある旨指摘した事実が認められないこと、被告において、従前税理士ビジネス以外の、ドクタービジネスやバンクビジネスと呼ばれる分野でも、数人でチームを組んで、市場を開拓する役割と、紹介された見込客との間に生命保険契約を成立させる役割を分担し、被告に共同募集と報告することが行われていること、団体契約の場合に、個別の保険契約が成立すると、当該団体を開拓した被告社員は、個別の保険契約の募集活動に関与していなくても、共同募集者として扱うことを認めていることは、前記1(五)ないし(七)のとおりであって(なお、団体契約の場合に被告の承認手続が行われているのは、被告が法人として団体との間に契約を締結するからであると考えられるのであって、共同募集とすることについて特別の承認が必要であるが故に承認手続が行われていると理解することはできない。)、これらの事実からすると、平成八年六月以前には、どのような場合を共同募集として取り扱うのかの基準が不明確であり、したがって、前記1(三)(1)及び同(四)の各保険契約を共同募集として報告することが許されていなかったとまでは認められず、まして、許されないことを原告が知り又は容易に知り得たとはいえないというべきである。
〔賃金-賃金請求権の発生-休職処分・自宅待機と賃金請求権〕
 懲戒解雇事由の存在が認められない以上、自宅待機命令も違法であったといわざるを得ないから、原告は、平成八年一月二四日以降、被告の責に帰すべき事由によって労務の提供をできなかったこととなり、民法五三六条二項本文により反対給付である賃金請求権を失わないというべきである。