全 情 報

ID番号 07578
事件名 公務外認定処分取消請求上告事件
いわゆる事件名 地公災基金千葉県支部長・船橋市職員事件
争点
事案概要  船橋市職員でゴミ収集作業に従事していたX(当時二一歳)が、ゴミ収集車の投入口に投げ入れようとしたときに腰部捻挫の傷害を負い、地公災基金千葉県支部長Yに公務災害認定の申請をしたが、Xが本件傷害当時第五腰椎分離症の基礎疾患を有していたことから、公務外災害認定を受け、審査、再審査請求も棄却されたことから、Yに対し、右処分の取消しを請求したケースの上告審で、一審の結論と同様に、本件公務の最中に本件傷害が発生している以上、公務の遂行の際に、これに起因して異常な力が突発的に働いたこと(災害)によると認めるべきであり、第五腰椎分離症が原因の一つとなったことを明確に否定できないとしても、少なくとも本件公務がこれを著しく増悪させて本件傷害に至ったものと認めるのが自然であり、本件公務と本件傷害との間に相当因果関係を認めるべきことは明らかであるとして、右処分を取り消した原審の事実認定及び判断を相当として、Yの上告が棄却された事例。
参照法条 地方公務員災害補償法26条
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 災害性の疾病
裁判年月日 2000年7月7日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 平成10年 (行ツ) 128 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働判例792号24頁
審級関係 控訴審/東京高/平10. 1.28/平成8年(行コ)127号
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-災害性の疾病〕
 右事実関係の下においては、被上告人の本件傷害について公務起因性があるものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。