ID番号 | : | 07736 |
事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件(3716号)、同附帯控訴事件(117号) |
いわゆる事件名 | : | 全日本空輸(退職強要)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 航空会社Yの客室乗務員として一八年以上勤務していたXが、タクシーで勤務に向かう途中の追突事故によりむち打ち症で労災認定を受けて約四年間休職し、復職後に復帰者訓練として定期緊急総合訓練を受けていたが、模擬演習で三回とも不合格と判定され、他方で、この間、Yから仕事を与えられず、三〇数回の面談で時に大声をあげたりして退職を迫られ、三回目の訓練が不合格となった後には、労働能力の低下などを理由に解雇されたことから、Yに対し、執拗な退職勧奨を受けたうえ、理由なく解雇されたと主張して、解雇無効による雇用契約上の地位確認及び未払賃金の請求ならびに退職強要は人格権を侵害する不法行為に該当するとして、一一〇〇万円の慰謝料の支払等を請求したケースの控訴審(Y控訴・X附帯控訴)で、原審と同様に、本件解雇は、Xには就業規則上の解雇事由(労働能力の著しく低下したとき)に該当するような著しい労働能力の低下は認めることはできないにもかかわらずなされたものであって合理的な理由がなく解雇権の濫用により無効であるとして、雇用契約上の地位確認及び未払賃金の請求が一部認容され、またYの対応をみるに、その頻度、各面談の時間の長さ、Xに対する言動は、社会通念上許容しうる範囲を超えており、単なる退職勧奨とはいえず違法な退職慣用として不法行為にならざるを得ないとしてXの請求が認容され、慰謝料については認容額が五〇万(原審)から八〇万円に変更され、Xの附帯控訴が認容(Y控訴が棄却)された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 民法1条3項 民法709条 |
体系項目 | : | 退職 / 退職勧奨 解雇(民事) / 解雇権の濫用 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償 |
裁判年月日 | : | 2001年3月14日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成11年 (ネ) 3716 平成12年 (ネ) 117 |
裁判結果 | : | 原判決変更(認容額等変更)、一部棄却(上告) |
出典 | : | 労働判例809号61頁 |
審級関係 | : | 一審/07394/大阪地/平11.10.18/平成8年(ワ)9953号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-退職勧奨〕 〔解雇-解雇権の濫用〕 次のとおり改めたうえ、原判決の「第三 当裁判所の判断」の記載を引用する。〔中略〕 「付言するに、後記認定の被控訴人の受傷後の経過、特に、控訴人が平成7年5月ころ以降被控訴人に対して執拗に退職を求めるようになった事実と併せ考えると、控訴人は、被控訴人の休業期間が長期化したこと、休業に関する手続をめぐっての控訴人の担当者と被控訴人との折衝経過などから、被控訴人を退職させる方針を固め、そのために被控訴人に対する復帰者訓練の評価も特に厳しくなされたのではないかとの疑いも否定できないというべきである。」 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕 「被控訴人は、結局、控訴人会社に対して退職届を提出するには至らず、控訴人会社のなした解雇も、判決によってその効力を否定されたこと、被控訴人の側にも、控訴人会社からの連絡を避けるなど、控訴人会社の担当者の右認定の言動を誘発したとも考えられる対応があったことなど、本件に現れた諸般の事情を総合すると、控訴人会社の右不法行為によって被控訴人が受けた精神的損害に対する慰謝料としては80万円が相当であり、また、被控訴人が右不法行為に応対するために要した弁護士費用のうち、控訴人会社に請求できる金額としては、10万円をもって相当とする。」 |