全 情 報

ID番号 07879
事件名 遺族補償金不支給決定処分取消請求事件
いわゆる事件名 堺労働基準監督署長事件
争点
事案概要  男性A(橋梁、鉄骨製作を業とするB会社に雇用され、同社工場で検査係としての業務に従事。健康診断で、高血圧、高脂血症の状態が認められたほか、狭心症による肋間神経痛、アルコール性肝障害等と診断されていた)が、平成六年一月一九日以降、同社が請け負った来島第三大橋主塔の製作工事における特別計測チーム(二チーム)の一チームの構成員として、昼夜勤隔週交替で、試作品等の製作作業に従事していたが、同年二月一四日午前七時二五分頃、出勤途中、歩道で倒れているのを発見され、病院に搬送され同日午前八時頃、急性心筋梗塞で死亡したことにつき、Aの妻Xが、その死亡を業務上の死亡に当たるとしてY(堺労働基準監督署長)に対して遺族補償給付等を請求して不支給の処分を受け、その取消しを求めたケースで、業務起因性が認められないとして棄却された事例。
参照法条 労働者災害補償保険法7条1項
労働基準法施行規則別表1の2第9号
労働基準法79条
労働基準法80条
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 2001年10月17日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成12年 (行ウ) 106 
裁判結果 請求棄却(控訴(後棄却・確定))
出典 タイムズ1101号155頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 本件疾病につき、Aは、危険因子として、高脂血症、高血圧、喫煙、飲酒という危険因子を有していたが、一方で、Aの日常業務についてはこれを過重ということはできない。
 そして、本件疾病の発症の直近に本件疾病を惹起するような特異な事情はなく、むしろ、Aは死亡の直前は実質三日間業務に従事していない。
 したがって、本件疾病の発症は、業務に起因するものとは認められない。