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ID番号 : 08729
事件名 : 残業手当請求事件
いわゆる事件名 : アップガレージ事件
争点 : 自動車用品等の輸出入・販売仲介会社の元従業員が時間外・深夜割増賃金の支払を請求した事案(元従業員勝訴)
事案概要 : 自動車用部分品の輸出入、販売並びに仲介等を業とするY会社に勤務していた元従業員Xが、雇用契約及び労働基準法に基づき、時間外・深夜割増賃金及び賃金の支払の確保等に関する法律所定の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金の支払を求めた事案である。 東京地裁は、始業時刻・終業時刻を実質的に検討して、Xには時間外勤務手当請求権があると認定した上で、Yの「販売手当が時間外手当に該当する」旨の主張については、販売手当の構成要素は売上目標達成手当、粗利益額目標オーバー手当、営業利益額目標オーバー手当、ダブル達成手当、トリプル達成手当であり、いずれも各店舗の売上等に応じて支給されるものであり、従業員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはいい難いとして斥けた。一方、付加金については、Yの上記時間外勤務手当の取扱は、割増賃金の制度趣旨を誤解し「割増賃金を支払うよりも販売手当を支払うほうが従業員の勤労意欲が高まり、結果的にも従業員の利益になる」という考え方に依拠していたからであり、その後、賃金体系を変更して割増賃金の支払を行っていることが認められることから、付加金の支払を命ずべきほどの悪質性を認めることは困難であるとしてXの請求を棄却した。
参照法条 : 労働基準法37条
労働基準法114条
労働基準法施行規則19条
労働基準法施行規則21条
体系項目 : 賃金(民事)/賃金の支払の確保等に関する法律/賃金の支払の確保等に関する法律
雑則(民事)/付加金/付加金
労働時間(民事)/労働時間の概念/労働時間の始期・終期
賃金(民事)/割増賃金/割増賃金の算定基礎・各種手当
賃金(民事)/割増賃金/固定残業給
裁判年月日 : 2008年10月7日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成19(ワ)21179
裁判結果 : 一部認容、一部棄却
出典 : 労経速報2020号13頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金(民事)-賃金の支払の確保等に関する法律-賃金の支払の確保等に関する法律〕
〔雑則(民事)-付加金-付加金〕
〔労働時間(民事)-労働時間の概念-労働時間の始期・終期〕
〔賃金(民事)-割増賃金-割増賃金の算定基礎・各種手当〕
〔賃金(民事)-割増賃金-固定残業給〕
 (1) 時間外勤務手当請求権の存否
 ア 時間外勤務の事実の有無
 被告の従業員に対する出勤時刻及び退勤時刻の把握の態様(1(1)ウ)、原告の各店舗における就労状況(1(2)ウ)によれば、原告の出勤時刻と退勤時刻は、原則として、原告について各勤務店舗の集中レジスターがあるカウンター付近に置かれていた共用のパーソナルコンピュータによって記録されたデータである甲3(略)記載の時刻のとおりであったと認めるのが相当である(これに反する被告の主張は採用できない)。
 甲3(略)のうち、出勤時刻と退勤時刻の双方が記載されていない日については、弁論の全趣旨によれば、原告が休日を取得した日であると認めるのが相当である。
 そして、始業時刻については、原告が午前10時30分に開始される朝礼に出席していたこと(1(2)ウ)、朝礼が被告の各店舗の業務遂行上重要な会議と位置づけられていたこと(1(1)イ)、朝礼後から店舗の開店時刻までは業務である開店準備作業に従事していたこと(1(2)ウ)から、午前10時30分であると認めるのが相当である。また、甲3(略)のうち、退勤時刻のみが記載された日及び平成17年8月6日の始業時刻については、証拠〔中略〕によれば、原告が午前10時ころから本店における会議や研修に出席していたことが認められるから、少なくとも午前10時30分を始業時刻と認めるのが相当である。ただし、平成17年6月9日については、証拠(略)により、午前11時を始業時刻と認めるのが相当である。
 一方、終業時刻については、原告が店舗の閉店時刻である午後9時以降に行われる終礼に出席していたこと(1(2)ウ)、終礼が被告の各店舗の業務遂行上重要な会議と位置づけられていたこと(1(1)イ)、終礼後から退勤時刻までの間も商品の整理等の業務に従事することもあったこと(1(2)ウ)から、甲3(略)記載の退勤時刻と同じ時刻であると認めるのが相当である。また、甲3(略)のうち、出勤時刻のみが記載された日の終業時刻は、原告は早くとも終礼時とするのが相当ではあるけれども、証拠(略)によっても当該日の終礼時刻を特定できないから、原告の主張に沿って、終礼時より前である所定終業時刻の午後9時とするのが相当である。
 さらに、前記認定の被告の各店舗の繁忙状況等(1(1)ア)、原告の勤務状況等(1(2)ウ)をふまえるときは、原告が取得できた休憩時間は、各勤務日において、合計1時間を超えることはなかったものと認めるのが相当である(所定の休憩時間である2時間をとらせるようにしていたとする証拠(略)は、原告の実際の休憩時間のとり方について述べるものではなく、また、店舗における従業員の休憩や食事のとり方をふまえるときは、採用できない)。
 イ 販売手当の意義
 販売手当を構成する売上目標達成手当、粗利益額目標オーバー手当、営業利益額目標オーバー手当、ダブル達成手当、トリプル達成手当は、いずれも各店舗の売上等に応じて支給されるものであり(第2の1(3)イ)、これが従業員が時間外労働や深夜労働をした場合に支給される割増賃金と同様の性質を有するものとはいい難い。
 この点、被告は、割増賃金を支払うよりも販売手当を支払う方式のほうが従業員の勤労意欲が高まり、結果的にも従業員の利益になるという考え方を採用したものであり、そのことを原告にも入社後に説明している旨主張するけれども、そもそも労働基準法が使用者に割増賃金の支払を命じているのは長時間労働の抑制という理由からであって、従業員の勤労意欲の増進を図ることとは無関係であるし、証拠(略)によっても、原告に対する説明は、新人事システムが能力主義的賃金体系を採用するもので、売上成績によって販売手当が増額されることを説明したことを述べるにとどまっており、販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとまでは述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、被告の前記主張は採用できない。
 したがって、販売手当の支払をもって時間外及び深夜の割増賃金の支払ということはできない。〔中略〕
原告が被告に対し、本件雇用契約及び労働基準法37条1項、労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令に基づいて請求できる平成17年5月9日から平成18年9月28日までの時間外勤務手当は、別紙3(略)「算定表」の(集計表)「合計」欄記載のとおり、合計151万0900円である。
 (2) 争点(2)(付加金請求権の有無)について
 被告が時間外勤務手当を支払わなかった理由は、証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、割増賃金の制度趣旨を誤解し、「割増賃金を支払うよりも販売手当を支払う方式のほうが従業員の勤労意欲が高まり、結果的にも従業員の利益になる」という考え方に依拠していたからであり、その後、賃金体系を変更し、割増賃金の支払を行っていることが認められる。また、証拠(原告本人)によれば、原告も、賃金体系が変更された平成18年10月以降については時間外勤務手当が支払われているとして、その算定方法等についても異議を述べていないことが認められる。
 このような事情をふまえるときは、被告に付加金の支払を命ずべき悪質性を認めることは困難である。
 したがって、当裁判所は、被告に対し、付加金の支払を命ずることはしない。
 3 結語
 以上の次第であり、原告の本訴請求は、平成17年5月9日から平成18年9月28日までの時間外勤務手当(残業代)合計151万0900円並びに各支払期日から退職した日の後である平成19年4月25日まで商事法定利率である年6パーセントの割合による遅延損害金合計10万2227円(内訳は別紙3「算定表」の(集計表)の「遅延損害金」欄記載のとおり)及び前記時間外勤務手当合計金額に対する退職日より後の平成19年4月26日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、その限度で認容することとし、その余の部分については理由がないから失当として棄却することとする。