全 情 報

ID番号 08975
事件名 休業補償給付不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 国・池袋労働基準監督署長(日本交通)事件
争点 業務上災害の治癒の時期が争われた事案(労働者敗訴)
事案概要 (1) A社の営業所次長として勤務していたところ、平成13年3月28日、A社を解雇された元従業員から、ナイフで右前頸部を突き刺される被害に遭い、「うつ状態、心的外傷後ストレス障害」と診断された原告は、労働者災害補償保険法(以下、労災保険法という。)に基づき、平成15年7月8日以降、休業補償給付の支給を受けていた原告が、平成23年4月16日から同年7月15日までの期間に係る休業補償給付の支給を請求したところ、処分行政庁が、原告の精神障害は同年4月30日に治癒(症状固定)したとして、同年5月1日以降の期間に係る休業補償給付をしない旨の処分をしたので、この処分の取消しを求めた提訴したもの。
(2)東京地裁は、原告の請求にはいずれも理由がないとして、請求を棄却した。  
参照法条 労働者災害補償保険法12条の8
労働者災害補償保険法14条
体系項目 労災補償・労災保険/補償内容・保険給付/休業補償(給付)
裁判年月日 2014年10月20日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成25年(行ウ)40号
裁判結果 棄却
出典 労働経済判例速報2231号15頁
労働判例1109号50頁
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 労災保険法の趣旨に照らせば、同法における療養の必要性がなくなったこと、すなわちここにいう「治癒」とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、具体的には、疾病にあっては急性症状が消退し、慢性症状が持続しても医療効果を期待することができない状態となった場合をいうと解するのが相当であって、いわゆる全治又は完治を意味するものではないというべきである。もっとも、急性症状が消退し、慢性症状に移行したことのみをもって治療を要しない治癒と認めることもできないのであって、当該慢性症状に対する治療の医療効果を期待できない状態となることを要し、そのような状態になった後は、障害補償給付の対象となるか否かが問題になるというべきである。
休業補償給付は、療養の必要性がある場合に労働者の請求に基づいて行われるものであるから、療養の必要性が存することそれ自体については原告が主張立証責任を負っており、過去に療養の必要性が認められていたからといって、その後も療養の必要性が継続していることが直ちに推認されるものではなく、疾病の性質、経過した期間の長短、その間に生じた事情等を具体的に検討しなければ、後の時点の療養の必要性の存否を判断することはできないのであって、原告の上記主張は採用できない。
本件災害による原告の体験が非常に強烈かつ衝撃的な被害であることを考慮しても、原告の精神症状が治癒(症状固定)に至るのに十分な期間が経過したものといえる。
原告の精神障害による症状は、いわゆる全治又は完治の状態には至っていないものの、遅くとも平成23年4月末日までには、急性症状が消退し、慢性症状に移行した上、治療の医療効果を期待することができない状態、すなわち労災保険法上の治癒に至ったと認めるのが相当である。