全 情 報

ID番号 08979
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 日本航空・JALエンジニアリング事件
争点 親会社は子会社の労働者の労組法上の使用者に当たるかが争われた事案(労働者敗訴)
事案概要 (1) 被告日本航空(株)(Y)の統合再編に伴い、航空機の整備点検業務がYの50%出資の日東航空整備(株)から被告JALエンジニアリングに移管したことから日東航空整備(株)を解散し、日東航空整備(株)の2名の労働者(Xら)が解雇されたのは、Yによる不当労働行為により無効となるから、上記の労働契約が被告JALエンジニアリングに承継されると主張して労働契約上の地位確認等を求め提訴したもの。
(2) 東京地裁は、Yの不当労働行為意思を認めなかった。
参照法条 労働組合法7条
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律3条
民法536条
体系項目 解雇(民事)/解雇事由/企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更
労働契約(民事)/労働契約の承継/その他
裁判年月日 2014年9月22日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成24年(ワ)7346号
裁判結果 棄却
出典 労働経済判例速報2228号3頁
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 日東航空整備(株)が、Yの一整備部門として、Yとの間であらゆる面で支配従属関係にあることから、Yが日東航空整備(株)従業員との関係で労働組合法7条の使用者に当たり、日東航空整備(株)労組を嫌悪・排除する目的(不当労働行為意思)を持ち得る存在であったということはできず、日東航空整備(株)をYの整備業務を行う子会社の統合再編の対象としなかったことも、Yにおける、日東航空整備(株)を嫌悪・排除する目的(不当労働行為意思)によるものということはできないから、本件統合再編スキームが、Yにおける、日東航空整備(株)労組を嫌悪・排除する目的(不当労働行為意思)により行われたことを認めることもできない。
そして、Xらの請求は、そのいずれについても、Yにおける、日東航空整備(株)労組を嫌悪・排除する目的(不当労働行為意思)の下に本件統合再編スキームが行われたことを前提とするものであるから、その余の点について判断するまでもなく理由がないこととなる。