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ID番号 09115
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 エコシフト技術工事協同組合事件
争点 事業廃止に伴う解雇の有効性が問われた事案(労働者敗訴)
事案概要 (1)X1(原告)、X2(原告)はY(被告)との間で雇用契約を締結して、それぞれY(被告)に勤務していたところ、Yは、Xらを解雇したが、本件各解雇は無効である旨を主張して、それぞれ地位確認請求および未払賃金ならびに不法行為の成立を主張して損害賠償請求を行った事案である。
(2) 東京地裁は、本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないとはいえないとし解雇は有効であるとし、Xらの各請求を棄却した。
参照法条 労働契約法16条
体系項目 解雇(民事)/解雇事由/(32) 企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更
裁判年月日 2016年6月10日
裁判所名 東京地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成26年(ワ)29491号
裁判結果 棄却
出典
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇(民事)/解雇事由/(32) 企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更〕
 Yは、X1に対し(略)Yの事業をこのまま継続をすることが困難なことから、Yの事業の整理をすることを理由として、原告X1を(略)解雇する旨を通告した。
 Yは、X2に対し(略)上記と同じ理由で、X2を(略)解雇する旨を通告した。
 社会的背景やYの業績の推移に鑑みれば、Aが、平成25年11月ないし同年12月の段階で、Yの事業を閉鎖することとしたことには経営上の合理性があるということができる。(略)Xらも平成25年11月ないし同年12月当時の太陽光発電事業をめぐる状況に鑑みればYがYの事業を閉鎖すること自体はやむを得ないことであると考えていたことが認められる。
 以上に照らせば、Yには、Yの事業を閉鎖することに伴って、人員削減の必要性があったものというべきである。
 X1が本件解雇1によって被る負担を軽減するためにYとして講じるべき措置を講じていたものというべきである。(略)X2についても、Yは、X2が本件解雇2によって被る負担を軽減するためにYとして講じるべき措置を講じていたものというべきである。  YはXらに対して本件各解雇に至る経緯において本件各解雇について十分に説明していたものというべきである。