ID番号 | : | 09136 |
事件名 | : | 賃金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 美容院A事件 |
争点 | : | 美容院の従業員の労働者性が問われた事案(労働者勝訴) |
事案概要 | : | (1) Y(被告)の経営する美容院において稼働していたX(原告)が、Yに対し、Yとの間に労働契約が成立している旨を主張して、同契約に基づく賃金及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 (2) 東京地裁は、Xの労働者性を認め、Xの請求を一部認容した。 |
参照法条 | : | 労働基準法9条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事)/労働者/(16)共同経営者 |
裁判年月日 | : | 2016年10月6日 |
裁判所名 | : | 東京地裁 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成26年(ワ)8236号 |
裁判結果 | : | 一部認容、一部棄却 |
出典 | : | 労働判例1154号37頁 |
審級関係 | : | 控訴 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則(民事)/労働者/(16)共同経営者〕 Xが、勤務時間や場所等について、これらを自由に決定できる状況になく、自身を指名予約する顧客の有無にかかわらず、場合によっては、美容院を不在にすることの多いY代表者を介して来店した顧客への対応も含めて、概ね週五、六日程度、出勤して美容師として稼働していたこと、そして、会計上、給与(賃金)の名目で月額報酬を支給され、雇用保険に加入していたこと、取締役又は代表取締役としての就任登記がされていないことといった事情に照らせば、原則として、Xの従業員としての地位を全く否定することは困難であって、少なからず同地位を有していたものとみるのが相当というべきである。 |