ID番号 | : | 09193 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本郵便(新東京局・雇止め)事件 |
争点 | : | 時給制契約社員への休職制度適用の可否および雇止めの有効性が問われた事案(労働者敗訴) |
事案概要 | : | Y(被告)に時給制契約社員である期間雇用社員として雇用されていたX(原告)が、Yが平成27年9月30日付けでした雇止め(以下「本件雇止め」という。)が違法無効であるとして、雇用契約上の地位確認、未払賃金の支払、未払の臨時手当の支払を求めた事案である。 |
参照法条 | : | 労働契約法19条 労働契約法20条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事)/均等待遇 解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め) |
裁判年月日 | : | 2017年9月11日 |
裁判所名 | : | 東京地裁 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成28年(ワ)19934号 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例1180号56頁 労働経済判例速報2340号28頁 |
審級関係 | : | 控訴 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則(民事)/均等待遇〕 正社員や無期転換社員については、長期的な雇用の確保という観点からいわゆる休職制度を設ける要請が大きいのに対し、期間雇用社員については、反復継続して雇用契約が更新されることにより、契約更新の期待に合理的な理由が認められるような場合であっても、使用者において、休職制度をもって、長期的な雇用の確保を図るべき要請は必ずしも高くないものと解され、Yにおいて、正社員及び無期転換社員について休職制度を設け、他方、期間雇用社員については短期間の病気休暇を認めるのみで、長期の休職制度を設けていないとしても、労働者の職務の内容、その他の事情を考慮すると、その相違が不合理と認めることはできない。 〔解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)〕 8年間にわたり、6か月ごとに期間雇用契約の更新手続をし、雇用関係が継続してきたことが認められ、本件雇用契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものと認められる。 本件雇止めは、Xの病状や勤務状況等に照らし、Xが本件雇用契約における職務を全うできないとの判断に基づいて行われたものであり、期間雇用社員について、10日間の病気休暇や5日間の介護休暇の取得が認められるのだとしても、Xは、その承認を得ておらず、上記J局長の判断が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないとは認め難い。 |