ID番号 | : | 09195 |
事件名 | : | 地位確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 札幌交通事件 |
争点 | : | タクシー乗務員の雇止めの成否が問われた事案(労働者敗訴) |
事案概要 | : | (1) Y(被告、被控訴人)のB営業所の乗務員として雇用され、退職金を受領したいため一旦退職し、それ以降、嘱託社員として勤務していたX(原告、控訴人)は、合理的理由がないのに解雇されたと主張して、嘱託社員契約内容1(以下「本件労働契約1」という。)のとおりの労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および解雇について不法行為の成立を主張し、損害賠償金の支払いを求めた事案である。 (2) 札幌地裁は、XとYとの間の労働契約は期間の定めのあるものであり、同契約はYによる有効な雇止めにより終了したとして、Xの請求をいずれも棄却した。 |
参照法条 | : | 労働契約法19条 労働組合法7条 |
体系項目 | : | 解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め) |
裁判年月日 | : | 2017年9月14日 |
裁判所名 | : | 札幌高裁 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成29年(ネ)151号 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例1169号5頁 労働経済判例速報2337号32頁 |
審級関係 | : | 確定 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)〕 労働条件通知書(嘱託乗務員)には、契約期間について「期間の定めあり」と明確に記載されており、Xが署名押印 およびY代表者が記名押印した雇用契約書にもその旨の明確な記載があるから、Xもこれらのことを十分に認識したうえで本件労働契約を締結しており、期間の定めのある労働契約であるといえる。XがYを退職した後に嘱託契約が更新されたのは2回にとどまることなどに照らすと、Xにおいて、本件労働契約の契約期間満了時に同契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認めることはできず、本件労働契約が、労働契約法19条2号に該当するということはできない。 |