ID番号 | : | 09196 |
事件名 | : | 地位確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 西日本電信電話事件 |
争点 | : | 60歳満了型選択者への継続雇用制度の適用の可否が問われた事案(労働者敗訴) |
事案概要 | : | Y(被告)で正社員として雇用されていたX(原告)が、Yの就業規則条の65歳までの継続雇用制度に基づく雇用契約上の地位確認および不法行為に基づく損害賠償の支払いを求めた事案である。 |
参照法条 | : | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条 民法709条 |
体系項目 | : | 退職/定年・再雇用 労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(23)使用者に対する労災以外の損害賠償 |
裁判年月日 | : | 2017年9月14日 |
裁判所名 | : | 大分地裁 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成28年(ワ)159号 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | |
審級関係 | : | 控訴 |
評釈論文 | : | 小山敬晴・季刊労働法260号238~239頁 |
判決理由 | : | 〔退職/定年・再雇用〕 平成24年改正高年法においては、一定の場合に継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定める規定が撤廃されており、…高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは、意欲と能力に応じて働き続けられる環境を整備することを意図するものといえるが、継続雇用制度については、同法9条の趣旨に反しない限り、各事業主がその実情等を踏まえた雇用形態を許容するという同法の基本的な方針は踏襲され、幅広い形で高年齢者雇用確保措置を講ずることとしているのであって、必ずしも定年時と同一の企業において継続雇用される制度でなければならないものとはしていない。 平成24年改正高年法により抱いた、希望すれば定年時の同一企業に必ず再雇用されるというXの期待は、高年法に関する独自の解釈に基づくものというべきであり、法的保護に値する期待であったということはできない。 〔労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(23)使用者に対する労災以外の損害賠償〕 Xが60歳以降もYにおける継続雇用の対象となることについてのXの期待が法的保護に値するものであったということはできないから、そのような期待の侵害を理由とする不法行為は、その前提を欠き認められない。 |