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ID番号 : 09203
事件名 : 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 : 公益財団法人東京横浜独逸学園事件
争点 : 日本語教諭の雇止めの有効性が問われた事案(労働者勝訴)
事案概要 : 公益財団法人であるY(被告)が設置、運営する在外ドイツ学校(以下「本件学園」)に雇用され、契約の更新を経て主に日本語の教諭として本件学園に勤務していたX(原告)が、被告により平成27年8月以降の雇用契約の更新がなされず、雇止めを受けたことにつき、その無効を主張し、労働契約上の地位確認および賃金の支払を求めた事案である。
参照法条 : 労働契約法19条
体系項目 : 解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)
裁判年月日 : 2017年11月28日
裁判所名 : 横浜地裁
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成27年(ワ)4789号
裁判結果 : 一部却下、一部認容
出典 : 労働判例1184号21頁
審級関係 : 控訴
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)〕
 XとYは、上記のとおり約19年間という長期にわたり、合計12回という多数回の契約更新を行ったこと、XがYにおける基幹的な労務に従事しており、長期における契約更新も想定されていたことからすると、労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められ、しかも、その期待は相当高度のものであったと認められる。
 本件雇止めについて、客観的合理的な理由があるということはできず、社会通念上相当とは認められないから、本件雇止めは無効である。