ID番号 | : | 09219 |
事件名 | : | 労働委員会救済命令取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国・中労委(大阪市(チェック・オフ))事件 |
争点 | : | 大阪市によるチェックオフ廃止の不当労働行為該当性が問われた事案(労働者勝訴) |
事案概要 | : | 原告X(大阪市)が被告補助参加人Z1労働組合、被告補助参加人Z2労働組合、被告補助参加人Z3労働組合および被告補助参加人Z4労働組合に対し、組合費を職員給与から天引きするチェックオフ制度を廃止する旨を通告したこと(「本件通告」という。)が支配介入の不当労働行為に該当するとして補助参加人らが行った救済申立てに関し、中央労働委員会(以下「中労委」という。)が、本件通告が支配介入の不当労働行為に該当すると判断して労働委員会認定型の文書手交を命じる再審査命令をしたため、これを不服とするXが、被告Y(国)に対して再審査命令の取消しを求めた事案である。 |
参照法条 | : | 労働組合法7条 労働委員会規則33条 |
体系項目 | : | 賃金(民事)/賃金の支払い原則/チェックオフ |
裁判年月日 | : | 2018年2月21日 |
裁判所名 | : | 東京地判 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成28年(行ウ)6号 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 判例時報2403号100頁 労働判例1187号14頁 労働経済判例速報2351号12頁 労働法律旬報1917号52頁 |
審級関係 | : | 控訴 |
評釈論文 | : | 在間秀和・労働法律旬報1917号38~39頁 |
判決理由 | : | [賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / チェックオフ] 「Xは、少なくとも、本件通告が補助参加人らを弱体化させる効果を有することを十分に認識した上でこれを行っており、かつ、本件通告を行うに当たって必要な手続的配慮を行っておらず、これにより一定の支障が生じていることからすると、チェック・オフが有する性質やXのチェック・オフ廃止の目的が不適切な労使関係の払拭にあり、そのために便宜供与を原則一律に廃止するという方針を採ることが政策として一応の合理性を有するものと評価できることを考慮しても、本件通告は補助参加人らの弱体化又はその活動に対する妨害といった効果を持つと評価できるから、補助参加人らに対する支配介入に該当すると認められる」。 |