ID番号 | : | 09224 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 学校法人名古屋カトリック学園事件 |
争点 | : | 幼稚園職員の懲戒解雇の適法性が争われた事案(労働者勝訴) |
事案概要 | : | 愛知県内において複数の私立幼稚園を運営する学校法人であるYに雇用され、Yの運営する幼稚園で勤務していたXが懲戒解雇されたため、懲戒解雇の無効を主張し、地位確認請求および未払賃金請求をした事案である。 |
参照法条 | : | 労働契約法15条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇/懲戒権の濫用 |
裁判年月日 | : | 2018年3月13日 |
裁判所名 | : | 名古屋地方裁判所岡崎支部 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成28年(ワ)654号 |
裁判結果 | : | 一部認容、一部棄却 |
出典 | : | 労働判例1191号64頁 |
審級関係 | : | 確定 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇/懲戒権の濫用〕 Xについて「職員に対する原告の指導能力が欠如ないし不足している旨や、職員に対する原告の言動・姿勢が不適切である旨、原告による本件幼稚園の運営が強引である旨」が主張されるが、これを裏付ける証拠がないこと、Xの独断でF職員を解雇させたことが主張されるが、Yの理事長が仲裁するかたちでこの紛争は解決をみていることなどを踏まえると、「本件解雇は、Xにおいて就業規則所定の懲戒解雇事由に該当する行為をしていないにもかかわらず、行われたものであって、客観的に合理的理由を欠いているというべきであるから、その余の点について検討するまでもなく、無効であると認められる」。 |