ID番号 | : | 09230 |
事件名 | : | 解任処分取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 猿払村・村長事件 |
争点 | : | 解任処分をうけた村職員の地位確認が問われた事案(労働者勝訴) |
事案概要 | : | 処分行政庁である猿払村長から平成29年6月1日付けで猿払村A協力隊員及びB課勤務を解くとの処分(本件解任処分)を受けた原告Xが、被告Y(猿払村)に対し、主位的請求として、本件解任処分は違法であると主張して、行政事件訴訟法(行訴法)3条2項に基づき、本件解任処分の取消しを、予備的請求として、行訴法4条後段に基づき、XがY職員の地位を有することの確認を求めた事案である。 |
参照法条 | : | 行政事件訴訟法3条 地方公務員法28条 地方公務員法29条の2 |
体系項目 | : | 解雇権の濫用(民事)/解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 2018年5月8日 |
裁判所名 | : | 旭川地裁 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成29年(行ウ)4号 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例1188号23頁 判例地方自治446号37頁 |
審級関係 | : | 確定 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇権の濫用(民事)/解雇権の濫用〕 Xは「〈1〉守秘義務違反があったこと、〈2〉怠業行為があったこと、〈3〉勤務成績が不良であること、〈4〉Xの身だしなみ、態度等に問題があったこと、〈5〉女性職員との間で問題があったこと、〈6〉住民等からの不信感があったこと等の事実があるから、猿払村長がXを猿払村A協力隊員としてふさわしくないとの理由で解任されたところ、「本件解任処分についてYが主張する解任事由は、事実として認められないか、解任するほどの理由に当たらないといわざるを得ず、本件解任処分に係る猿払村長の判断が裁量権の行使として許容されるものとはいい難いから、本件解任処分は無効というべきである」。 |