全 情 報

ID番号 09248
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 日本郵便(期間雇用社員ら・雇止め)事件
争点 日本郵便期間雇用社員の雇止めの有効性が問われた事案(労働者敗訴)
事案概要 (1) Y(被告、被控訴人、被上告人)との間で、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して郵便関連業務に従事していたX(原告、控訴人、上告人)らが、Yによる雇止めは無効であると主張して、Yに対し、労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払等を求める事案である。
(2)東京地裁はXの請求をいずれも棄却し、Xが控訴した。東京高裁も原判決を維持して控訴を棄却した。Xが上告。
参照法条 労働契約法7条
労働契約法19条
郵政民営化法167条
体系項目 就業規則(民事)/就業規則と労働契約
解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)
裁判年月日 2018年9月14日
裁判所名 最高裁第二小法廷
裁判形式 判決
事件番号 平成29年(受)347号
裁判結果 棄却
出典 最高裁判所裁判集民事259号89頁
裁判所時報1708号1頁
判例時報2400号96頁
判例タイムズ1457号48頁
金融法務事情2114号65頁
労働判例1194号5頁
労働経済判例速報2361号3頁
審級関係
評釈論文 森戸英幸・ジュリスト1527号4~5頁2019年1月
中井智子・労働経済判例速報2361号2頁2018年12月10日
中山達夫(判例実務研究会)・労働法令通信2508号36~39頁2019年1月1日
森田梨沙・LIBRA19巻3号38~39頁2019年3月
長谷川直彦・法学セミナー64巻3号33~36頁
判決理由 〔就業規則(民事)/就業規則と労働契約〕
〔解雇(民事)/短期労働契約の更新拒否 (雇止め)〕
 満65歳に達した日以後における最初の雇用契約期間の満了の日が到来したときは,それ以後,雇用契約を更新しないとする本件上限条項は、Yの期間雇用社員について、労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるということができる。
 「本件上限条項については、あらかじめ労働者に周知させる措置がとられていたほか」、Xらについて「本件上限条項により満65歳以降における契約の更新がされない旨を説明する書面が交付され」、その勤務していた各支店において、既に周囲の期間雇用社員が本件上限条項による雇止めを受けていたというのであり、「本件の事実関係の下においては、Xらにつき、本件各雇止めの時点において、本件各有期労働契約の期間満了後もその雇用関係が継続されるものと期待することに合理的な理由があったということはできない」。