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ID番号 09255
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 セブン-イレブン・ジャパン(共同加盟店主)事件
争点 コンビニオーナーの労働者性が問われた事案(労働者敗訴)
事案概要 被告Yとの間でコンビニエンス・ストアの経営に関するフランチャイズ契約を締結するなどしていた原告Xが、同契約に基づくXのYに対する労務提供の実態からすると、Xは労働基準法第9条の「労働者」及び労働契約法第2条第1項の「労働者」に該当するにもかかわらず、Yは、Xに対して、賃金の支払を怠る、使用者としての安全配慮義務に反して傷害を負わせる、無効な解雇を行うといった不法行為を行ったなどと主張して、Yに対し、主位的には、不法行為に基づき、未払賃金相当額及び慰謝料等の損害金の支払を求めるとともに、予備的には、労働契約に基づき、上記第1の2のとおりの平成27年10月3日からの未払賃金の支払を求める事案である。
参照法条 労働基準法9条
労働契約法2条
体系項目 労基法の基本原則(民事)/労働者/(31) コンビニオーナー
裁判年月日 2018年11月21日
裁判所名 東京地裁
裁判形式 判決
事件番号 平成29年(ワ)33587号
裁判結果 棄却
出典 労働判例1204号83頁
労働経済判例速報2375号3頁
審級関係 確定
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則(民事)/労働者/(31) コンビニオーナー〕
 Xは「Yとの間で、本件各店舗の経営に関するフランチャイズ契約である本件各基本契約を締結し、同契約に基づき、独立の事業者(第2条)として、本件各店舗を経営していたものであって、このことは、Xが労働者であることと本質的に相容れないものである」。