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ID番号 09257
事件名 未払賃金等請求控訴、同附帯控訴事件
いわゆる事件名 コナミスポーツクラブ事件
争点 支店長職・マネージャー職社員の管理監督者性が問われた事案(労働者勝訴)
事案概要 (1) 会員制のスポーツクラブを運営するY(被告、控訴人)の従業員(支店長職又はマネージャー職)であったX(原告、被控訴人)が、Yに対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金(割増手当)合計317万0589円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法(労基法)114条所定の付加金として317万0589円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたのに対し、Yが、Xは労基法41条2号に定める管理監督者に該当し、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金請求権は発生しないなどと主張して争った事案である。
(2)東京地裁は、Xは労基法41条2号の管理監督者に該当しないとしてXの請求を一部認容し、Yが控訴した。
参照法条 労働基準法41条2号
労働基準法114条
体系項目 労働時間(民事)/労働時間・休憩・休日の適用除外/(2) 管理監督者
裁判年月日 2018年11月22日
裁判所名 東京高裁
裁判形式 判決
事件番号 平成29年(ネ)4740号/平成30年(ネ)254号
裁判結果 各控訴棄却
出典 労働判例1202号70頁
審級関係 確定
評釈論文
判決理由 〔労働時間(民事)/労働時間・休憩・休日の適用除外/(2) 管理監督者〕
 「Xの職責や権限、勤務態様や待遇等に照らせば、Xが労基法41条2号に定める管理監督者の地位にあったと認めることはできず、Yが当審において主張するところは、前記認定を左右するものではない」。