全 情 報

ID番号 09262
事件名 未払賃金等支払請求控訴事件
いわゆる事件名 ハマキョウレックス(差戻審)事件
争点 運送会社運転手の正社員有期社員間の皆勤手当支給相違の不合理性が争われた事案(労働者勝訴)
事案概要 (1) 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結してY(被告、控訴人兼被控訴人、上告人)において勤務しているX(原告、控訴人兼被控訴人、被上告人)が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)をYと締結している労働者(正社員)とYとの間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金(本件賃金等)に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張して(1)労働契約に基づき、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位確認、(2)〈1〉主位的に、労働契約に基づき、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当及び通勤手当(本件諸手当の差額の支払、〈2〉予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償を求めた事案である。
(2) 原審である大津地方裁判所彦根支部は、不法行為請求を一部認容し、その他の請求を棄却したため、XY双方ともに控訴した。最高裁は、無事故手当、作用手当、給食手当、通勤手当に関する相違は不合理であり、Xの請求を認容、皆勤手当に関する相違は不合理であり、Xについて支給要件を満たしているか審理させるために原審に差戻した。
参照法条 民法709条
労働契約法20条
体系項目 労基法の基本原則(民事)/均等待遇/(14)短時間・有期雇用労働者と均等待遇
労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(23)使用者に対する労災以外の損害賠償
裁判年月日 2018年12月21日
裁判所名 大阪高裁
裁判形式 判決
事件番号 平成30年(ネ)1406号
裁判結果 原判決一部変更
出典 労働判例1198号32頁
労働経済判例速報2369号18頁
審級関係 確定
評釈論文 高仲幸雄・労働法令通信2513号30~32頁
判決理由 〔労基法の基本原則(民事)/均等待遇/(14)短時間・有期雇用労働者と均等待遇〕
〔労働契約(民事)/労働契約上の権利義務/(23)使用者に対する労災以外の損害賠償〕
 「皆勤手当の趣旨を踏まえると、契約社員と正社員との皆勤手当の支給における相違は、労働契約法20条に定める考慮要素(職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情)に照らし、不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
 したがって、労働契約法20条に違反する皆勤手当の不支給は、均衡待遇を要求するXの法的な利益を侵害するものとして不法行為になり得るものである」。