全 情 報

ID番号 09302
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 東芝総合人材開発事件
争点 解雇権の濫用
事案概要 (1) 企業内教育研修に関する企画・立案及びコンサルティング等を目的とする被告(東芝総合人材開発株式会社)の技能訓練校(Bスクール)において、原告は、各教育訓練を担当する講師との日程調整、年間の授業のコマ割り及び行事日程案の作成、年間スケジュール作成、日々の訓練や行事の運営のサポート業務、一般教養関係の科目についての講師業務を行っていたが、同スクールの顧客に対し、原告の同スクールに対する不満を暴露し、批判する内容のメールを送信したことを原因として行われた業務指示(懲罰目的又はいじめ・嫌がらせ目的のマーシャリング作業(部品仕訳作業)への従事)に従わなかったことなどを理由にされた解雇は無効である等として、被告に対し、〈1〉地位確認、〈2〉バックペイとして、平成28年2月から、毎月末日限り、31万3808円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金、〈3〉賞与として、平成28年7月から、毎年7月及び12月の各月末日限り、48万1000円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 判決は、本件訴えのうち、本判決確定の日の翌日以降に支払期日が到来する給与及び賞与に係る部分は不適法であるとして却下し、原告のその余の請求は、いずれも理由がないとして棄却した。
参照法条 労働契約法15条
労働契約法16条
体系項目 解雇 (民事)/3 解雇権の濫用
懲戒・懲戒解雇/3 懲戒権の濫用
裁判年月日 平成31年3月19日
裁判所名 横浜地
裁判形式 判決
事件番号 平成30年(ワ)630号
裁判結果 一部却下、一部棄却
出典 労働判例1219号26頁
審級関係 控訴
評釈論文
判決理由 〔解雇 (民事)/3 解雇権の濫用〕〔懲戒・懲戒解雇/3 懲戒権の濫用〕
(1)本件就業規則4条は、社員は、上長の指示命令に従わなければならないと定めているから、原告は、原則として、本件業務指示に従う義務がある。しかしながら、本件業務指示が、懲罰目的又はいじめ・嫌がらせ目的であるなど、業務命令権の濫用にあたる場合には、無効であると解される。
(2)本件業務指示が、懲罰目的又はいじめ・嫌がらせ目的であったか検討するに、〈1〉原告が、Bスクールの顧客にあたる派遣元に対し、原告のBスクールに対する不満を暴露し、Bスクールを批判する内容の本件メールを送信して、Bスクールの信用を揺るがす重大行為を行った上に、〈2〉本件メール送信後、反省文の作成を指示されたにもかかわらず、引き続き、Bスクールの校長であるCらを批判し続け、真に反省した態度を示していなかったことからすれば、被告が、原告を従前の業務に戻した場合、本件メールの送信と同様の行為が再発し、Bスクールの信用を揺るがすおそれがあるため、従前の業務に戻すことはできないと判断したこともやむを得ない。その上、マーシャリング作業は、実技実習の準備作業として不可欠のものであり、従前から授業を担当する各指導員が行っていたものであるから、マーシャリング作業自体の業務上の必要性も認められる。したがって、本件業務指示は、被告が本件メール送信後も真に反省する態度を見せない原告に対し、従前の業務の代わりに、必要な業務を指示したものと評価できるのであって、本件業務指示の必要性は認められる。
また、マーシャリング作業は、従前から、各指導員が行っている作業であって(同上)、一般的に、作業者が精神的、身体的苦痛を感じるものとは解されないことからすれば、本件業務指示は、手段としても、社会通念上相当であるといえる。
 以上からすれば、本件業務指示は、業務上の必要性もあり、手段も相当であるから、懲罰目的又はいじめ・嫌がらせ目的であると推認することはできず、その他本件全証拠によっても、業務命令権の濫用と認めるに足りる事情もないから、本件業務指示は有効である。
(3)本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠くともいえず、社会通念上相当ではないともいえないから、権利の濫用にあたらず、有効である。