全 情 報

ID番号 09324
事件名 退職手当請求事件
いわゆる事件名 芝海事件
争点 退職金の支給
事案概要 (1) 本件は、港湾荷役作業の請負等を主たる事業内容とする被告(芝海株式会社)において荷役作業等に従事していた原告らが、自己都合退職の場合でも定年退職の場合と同額の退職手当を支払う旨の労使慣行があること、就業規則の手続によらない退職の場合に退職手当を不支給とする給与規定の有効性などを争い、被告に対し、自己都合退職の場合でも定年退職の場合と同額の退職手当が支払われるべきである、そうでないとしても自己都合退職の場合には給与規定によって定年退職の場合の6割相当額の退職手当が支払われるべきである旨主張して、労働契約に基づく退職手当及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
 (2) 判決は、原告は、退職手当支給基準による額(定年退職の場合の額)の退職手当請求権を有するとはいえないが、給与規定は無効とし自己都合退職の場合として退職手当支給基準の6割に相当する額の退職手当請求権を認めた。
参照法条 労働契約法7条
民法627条1項
体系項目 賃金 (民事)/退職金/(2) 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
就業規則 (民事)/9 就業規則と労働契約
裁判年月日 令和1年10月17日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成30年(ワ)31375号
裁判結果 一部認容、一部棄却
出典 D1-Law.com判例体系
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金 (民事)/退職金/(2) 退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
〔就業規則 (民事)/9 就業規則と労働契約〕
(1)被告が自己都合退職者に対して退職手当支給基準によって定年退職の場合と同額の退職手当を支払っていたと認めるに足りる証拠はない。
(2)給与規程は就業規則の一部として原告らと被告との間の各労働契約の内容となっているものというべきであるところ、給与規定12条1号は、本文において退職する者に退職手当を支給するものとし、ただし書において就業規則54条の退職手続をせず退社又は他に就労、就職した者については支給しないことがあるものとしており、その規定振りからすれば、就業規則54条の退職手続をしなかったことを退職手当の不支給事由としているものと解される。
(3)就業規則54条は退職しようとするときは被告の同意を得なければならない旨定めるところ、この規定にかかわらず辞職の意思表示が被告に到達すれば雇用契約終了の効果が生ずるのであるから(民法627条1項)、就業規則54条の退職手続をしなかったことを退職手当の不支給事由と定めても直接的に退職の自由が制限されるものとはいい難い。しかしながら、被告の給与規程上、退職手当の額は、定年退職の場合と自己都合退職の場合とで異なるものの、職勤続年数に概ね比例するように定められていることに照らすと、被告における退職手当は功労報償的な性格を有するのみならず、賃金の後払い的性格を有するものであるということができる。このような退職手当の性格に鑑みると、就業規則54条に定める退職手続によらないということのみを退職手当の不支給事由とすることは、労働条件として合理性を欠くものというほかない(労働契約法7条参照)。
 したがって、給与規程12条1号ただし書のうち就業規則54条の退職手続をしなかったことを退職手当の不支給事由とする部分は無効である(原告らは公序良俗違反による無効を主張するが、就業規則の合理性も争っていることが明らかである。)。