ID番号 | : | 09383 |
事件名 | : | 未払時間外手当金等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本郵便(佐賀)事件 |
争点 | : | 有期雇用労働者の不合理な待遇 |
事案概要 | : | (1) 本件は、第一審被告Y1(日本郵便株式会社)との間で、時給制契約社員として有期労働契約を締結し、同社の運営する郵便局において、所属課の上司である第一審被告Y2の下で郵便の集配業務に従事後、退職した第1審原告が、①時間外労働に対する割増賃金未払相当額の損害賠償、②年次有給休暇使用に対する未払賃金等、③①②に関する付加金、④年賀はがき等の自費による商品買取りの強要に伴う損害賠償、⑤第一審被告Y2の第一審原告に対する暴言、暴行に対しての慰謝料等、⑥時給制契約社員の労働条件についての第一審被告Y1の正社員との相違が労働契約法20条違反に当たることによる不法行為に基づく損害賠償、⑦弁護士費用の支払いを求めた事案である。 (1)第一審判決(平成29年6月30日 佐賀地裁)は、①③⑤⑦の請求の一部を認め、その余の請求を棄却した。これに対し、第一審原告が、これを不服として控訴をし、第一審被告らが附帯控訴をした。 (2)第二審判決(平成30年5月24日 福岡高裁)は、各控訴については、各労働条件(基本賃金・通勤費、祝日給、早出勤務等手当、夏期、年末手当、作業能率評価手当、外務業務手当、夏期及び冬期休暇)のうち、夏期冬期休暇についての労働契約法20条違反による不法行為に基づく損害賠償を認容し、その他の請求についてはいずれも理由がないとして、基本的に第一審判決を維持した。これに対し、第一審被告が上告した。 (2) 判決は、夏期冬期休暇に係る労働条件の相違があることは労契法20条にいう不合理と認められるものであるとして損害賠償を容認し、上告を棄却した。 |
参照法条 | : | 労働契約法20条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 不合理な待遇差 |
裁判年月日 | : | 令和2年10月15日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成30年(受)1519号 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 最高裁判所裁判集民事264号95頁 裁判所時報1754号1頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 野川忍・季刊労働法271号104~116頁2020年12月 和田肇・労働法律旬報1974号28~29頁2020年12月25日 大内伸哉・NBL1186号4~12頁2021年1月15日 桑村裕美子・月刊法学教室486号57~65頁2021年3月 安西愈・会社法務A2Z166号22~25頁2021年3月 水町勇一郎・中央労働時報1270号4~33頁2021年2月 平野瞬、永井寛之、市野秀樹・月報全青司490号2~8頁2021年2月 高仲幸雄・労働経済判例速報2429号2頁2020年12月10日 水町勇一郎・労働判例1228号5~32頁2020年11月15日 |
判決理由 | : | 〔労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 不合理な待遇差〕 (1)有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である(最高裁平成29年(受)第442号同30年6月1日第二小法廷判決・民集72巻2号202頁)ところ、賃金以外の労働条件の相違についても、同様に、個々の労働条件の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である。 上告人において、郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇が与えられているのは、年次有給休暇や病気休暇等とは別に、労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図るという目的によるものであると解され、夏期冬期休暇の取得の可否や取得し得る日数は上記正社員の勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていない。そして、郵便の業務を担当する時給制契約社員は、契約期間が6か月以内とされるなど、繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれているのであって、夏期冬期休暇を与える趣旨は、上記時給制契約社員にも妥当するというべきである。 そうすると、郵便の業務を担当する正社員と同業務を担当する時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に夏期冬期休暇に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。 したがって、郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。 (2) また、上告人における夏期冬期休暇は、有給休暇として所定の期間内に所定の日数を取得することができるものであるところ、郵便の業務を担当する時給制契約社員である被上告人は、夏期冬期休暇を与えられなかったことにより、当該所定の日数につき、本来する必要のなかった勤務をせざるを得なかったものといえるから、上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたものということができる。 |