全 情 報

ID番号 09390
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 ハマキョウレックス(無期契約社員)事件
争点 無期転換後の労働条件
事案概要 (1) 本件は、労働契約法18条1項に基づき有期労働契約から無期労働契約に転換したトラック運転手の原告らが、転換後の労働条件について、無期転換後の労働条件に関し、正社員就業規則による旨の合意があったなどと主張して、被告(株式会社ハマキョウレックス)に対し、正社員就業規則に基づく権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約に基づく賃金請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権等の支払を求める事案である。
(2) 判決は、原告らに対する正社員就業規則の適用を認めず、原告らの請求をいずれも棄却した。
参照法条 労働契約法3条
労働契約法7条
労働契約法10条
労働契約法18条
労働契約法20条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 無期転換
裁判年月日 令和2年11月25日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成31年(ワ)3718号
裁判結果 棄却
出典 判例時報2487号97頁
判例タイムズ1482号212頁
労働判例1237号5頁
労働経済判例速報2439号3頁
裁判所ウェブサイト掲載判例
D1-Law.com判例体系  
審級関係 控訴
評釈論文 原昌登(東京大学労働法研究会)・ジュリスト1564号131~134頁2021年11月
判決理由 〔労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 無期転換〕
(1)遅くとも平成30年10月26日の団体交渉時までに、無期転換後の無期パート雇用契約書及び契約社員就業規則のうち無期契約社員規定が無効となる場合には無期転換後の原告らに正社員就業規則が適用されることについて、被告との間で黙示の合意があった旨主張する。しかし、被告は、一貫して、無期転換後の無期契約社員が正社員になるとは考えておらず、正社員就業規則が適用されるものではない旨回答しているのであって、無期パート雇用契約書及び契約社員就業規則の無期契約社員規定が無効となる場合には正社員就業規則が適用されるといった原告らの考えを被告が了解したと認めるに足る事情は何ら存在しない。
(2)無期転換後の原告らと正社員との労働条件の相違が両者の就業実態と均衡を欠き労契法3条2項、4項、7条に違反すると解された場合であっても、契約社員就業規則の上記各条項に違反する部分が原告らに適用されないというにすぎず、原告らに正社員就業規則が適用されることになると解することはできない。すなわち、上記部分の契約解釈として正社員就業規則が参照されることがありうるとしても、上記各条項の文言及び被告において正社員就業規則と契約社員就業規則が別個独立のものとして作成されていることを踏まえると、上記各条項の効力として、原告らに正社員就業規則が適用されることになると解することはできない。
(3)原告らは、無期契約社員規定の追加により無期転換後の原告らに契約社員就業規則を適用することは、無期転換後は正社員としての地位を得るとの原告らの合理的期待を侵害し、労働条件の実質的な不利益変更に当たるから、労契法10条の類推適用(なお、無期契約社員規定は、原告らの無期転換前から実施されている。)により無効である旨主張する。
 しかしながら、そもそも労契法18条は、期間の定めのある労働契約を締結している労働者の雇用の安定化を図るべく、無期転換により契約期間の定めをなくすことができる旨を定めたものであって、無期転換後の契約内容を正社員と同一にすることを当然に想定したものではない。そして、無期契約社員規定は、労契法18条1項第2文と同旨のことを定めたにすぎず、無期転換後の原告らに転換前と同じく契約社員就業規則が適用されることによって、無期転換の前後を通じて期間の定めを除き原告らの労働条件に変わりはないから、無期契約社員規定の追加は何ら不利益変更に当たらない。