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ID番号 09398
事件名 配転命令等無効確認請求控訴事件
いわゆる事件名 安藤運輸事件
争点 配転命令権の濫用
事案概要 (1)本件は、控訴人(安藤運輸株式会社)との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、運行管理業務や配車業務に従事していた被控訴人が、控訴人から本社倉庫部門において倉庫業務に従事するよう配置転換命令を受けたことに関し、本件配転命令は職種限定の合意に反し又は権利の濫用に当たり無効であると主張して、控訴人に対し、控訴人の本社倉庫部門に勤務する雇用契約上の義務のないことの確認を求める事案である。
 原審は、控訴人と被控訴人との間で被控訴人を運行管理業務以外の職種には一切就かせないという趣旨の職種限定の合意が明示又は黙示に成立したとは認められないとしつつ、控訴人には、配転に当たって、運行管理者の資格を活かし運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする被控訴人の期待への配慮が求められるとし、本件配転命令は、業務上の必要性が高くないにもかかわらず、控訴人が被控訴人の上記期待に配慮せず、その能力・経験を活かすことのできない業務に漫然と配転したものであり、被控訴人に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるから、権利の濫用に当たり無効であるとして、被控訴人の請求を認容したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。
(2)判決は、控訴人の請求を棄却した。
参照法条
体系項目 配転・出向・転籍・派遣/配転命令権の濫用
裁判年月日 令和3年1月20日
裁判所名 名古屋高
裁判形式 判決
事件番号 令和1年(ネ)917号
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例1240号5頁
労働経済判例速報2457号3頁
労働法律旬報1989号65頁
審級関係 確定
評釈論文 水町勇一郎・ジュリスト1556号4~5頁2021年4月
石田眞・労働法律旬報1989号29~35頁2021年8月10日
塚田聡子・労働法律旬報1989号36~39頁2021年8月10日
國武英生・季刊労働法274号225~233頁2021年9月
岡正俊・労働経済判例速報2457号2頁2021年10月10日
牟礼大介・経営法曹210号85~93頁2021年12月
三笘裕/監修/秋山円・ビジネス法務22巻2号5頁2022年2月
西内愛・経営法曹212号114~127頁2022年6月
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣/配転命令権の濫用〕
 本件配転命令は、そもそも業務上の必要性がなかったか、仮に業務上の必要性があったとしても高いものではなく、かつ、運行管理業務及び配車業務から排除するまでの必要性もない状況の中で、控訴人において、運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする被控訴人の期待に大きく反し、その能力・経験を活かすことのできない倉庫業務に漫然と配転し、被控訴人に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせたものであるから、本件配転命令は、権利の濫用に当たり無効と解するのが相当である。